【更新日:2021年8月4日 by 大森令賀】
経済産業省は8月2日、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関に係る登録制度を創設した。
この取り組みは、中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき取組をまとめた「中小M&A推進計画」に基づき、中小企業の貴重な経営資源の消失回避などを目的としており、8月中旬からの運用を目指している。
この制度の創設に伴い、以下の取り組みが開始される。
1.事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の対象となる支援の限定
この補助金において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用など)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となる。
2.情報提供受付窓口の創設
登録されたM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口が創設される。
登録の対象は、ファイナンシャルアドバイザー(FA)業務、仲介業務を行う者に限定され、仲介業務を行っている金融機関も対象となる。
この制度の登録要件は「中小M&Aガイドラインへの遵守」を宣誓することであり、登録したFA・M&A仲介業者は実績報告を義務付けられるため、この制度によって中小M&A市場の環境整備が進むことが期待される。
SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」では、持続可能な産業化や技術革新の拡大が求められている。M&Aは新たな付加価値を生み出し、技術革新や経済成長を促進し、さらには雇用機会までも創出する。M&A支援機関に係る登録制度は、持続可能な社会を築くための一助となるかもしれない。
【参照ページ】https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210802007/20210802007.html